(技能審査員の認定の取消し) 第五十条の十二 国土交通大臣は、第五十条の四第五号の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第五十条の十二を開く ↗