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航空法施行規則 第五十条の十二 (技能審査員の認定の取消し)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能審査員の認定の取消し)

第五十条の十二

国土交通大臣は、第五十条の四第五号の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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