(航空機の指定) 第五十一条 法第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。一初級滑空機及び中級滑空機二本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者が乗り組んで操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行うもの e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗