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航空法施行規則 第五十一条 (航空機の指定)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空機の指定)

第五十一条

第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

  1. 初級滑空機及び中級滑空機
  2. 本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者が乗り組んで操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行うもの

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