条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第五十条の九 (指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)

第五十条の九

指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第十九号の六様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

3第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十九号の七様式)を交付することによつて行う。

e-Gov法令検索で第五十条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第五十条の九(指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条の八(技能審査員の認定) 航空法施行規則 目次 第五十条の十(指定航空従事者養成施設の教育規程の変更) →