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航空法施行規則 第百七十条の三 (試験の免除)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(試験の免除)

第百七十条の三

第百七十条の学科試験に合格した者が技能検定を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。

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