(試験の免除) 第百七十条の三 第百七十条の学科試験に合格した者が技能検定を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。 e-Gov法令検索で第百七十条の三を開く ↗