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航空法施行規則 第百七十条の二 (学科試験の合格の通知)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(学科試験の合格の通知)
第百七十条の二
国土交通大臣は、
前条
の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。
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