第百六十六条の五 法第七十六条の二の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。一機長の氏名及び住所二航空機の国籍、登録記号及び型式三報告に係る事態が発生した日時及び場所四報告に係る事態の概要その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第百六十六条の五を開く ↗