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航空法施行規則 第百六十三条 (航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)

第百六十三条

第七十二条第一項の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。

  1. 第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供する航空機
  2. 第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が法第四条第一項各号に掲げる者である場合において当該受託者が運航する航空機
  3. 第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が指定本邦航空運送事業者である場合において当該受託者が法第七十二条第五項の認定を受けた者を機長として乗り組ませて運航する航空機

2第七十二条第一項の国土交通省令で定める知識及び能力は、次に掲げる事項に関するものとする。

  1. 航空機の運航に関する次の事項
    1. 出発前の確認
    2. 航空機の出発及び飛行計画の変更に係る運航管理者の承認
    3. 航空機乗組員及び客室乗務員に対する指揮監督
    4. 安全阻害行為等の抑止の措置、危難の場合の措置その他の航空機の運航における安全管理
  2. 通常状態及び異常状態における航空機の操作及び措置

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