(法第七十一条の六の国土交通省令で定める場合)
第百六十二条の二十二
法第七十一条の六の国土交通省令で定める場合は、第百六十二条の十九に規定する訓練を修了した者が航空運送事業の用に供する航空機に乗り組むことその他国土交通大臣が定める方法により法第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行う場合とする。
法第七十一条の六の国土交通省令で定める場合は、第百六十二条の十九に規定する訓練を修了した者が航空運送事業の用に供する航空機に乗り組むことその他国土交通大臣が定める方法により法第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行う場合とする。