条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百六十二条の二十一 (法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態)

第百六十二条の二十一

第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態は、次に掲げる事態とする。

  1. 滑走路への誤進入
  2. 次に掲げる場所からの離陸
    1. 閉鎖中の滑走路
    2. 他の航空機等が使用中の滑走路
    3. 第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路
    4. 誘導路
  3. 前号イからニまでに掲げる場所又は道路その他の航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸
  4. 航空機の脚が下がつていない状態での着陸
  5. 飛行中における地表面又は水面への衝突又は接触
  6. 航行中における他の航空機その他の物件への衝突又は接触
  7. 前各号に掲げる事態に準ずる事態

e-Gov法令検索で第百六十二条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百六十二条の二十一(法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十二条の二十(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間) 航空法施行規則 目次 第百六十二条の二十二(法第七十一条の六の国土交通省令で定める場合) →