条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百六十二条の二十 (法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間)

第百六十二条の二十

第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。

2技能発揮訓練を修了したことにより、法第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行うことができる期間(以下この項において「管制圏操縦等可能期間」という。)が満了する日の四十五日前から当該管制圏操縦等可能期間が満了する日までの間に、新たに技能発揮訓練を修了した場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、二年に、当該技能発揮訓練を修了した日から当該管制圏操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。

e-Gov法令検索で第百六十二条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百六十二条の二十(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十二条の十九(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める要件) 航空法施行規則 目次 第百六十二条の二十一(法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態) →