(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間)
第百六十二条の二十
法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
2技能発揮訓練を修了したことにより、法第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行うことができる期間(以下この項において「管制圏操縦等可能期間」という。)が満了する日の四十五日前から当該管制圏操縦等可能期間が満了する日までの間に、新たに技能発揮訓練を修了した場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、二年に、当該技能発揮訓練を修了した日から当該管制圏操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。