(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める要件)
第百六十二条の十九
法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める要件は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行うものその他国土交通大臣が定める要件に該当するものであることとする。
法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める要件は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行うものその他国土交通大臣が定める要件に該当するものであることとする。