条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百六十二条の十八

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十二条の十八

第六十九条の二第一項及び第二項の規定は、法第七十一条の四第一項の操縦の練習の監督を行う者(以下「特定操縦技能練習の監督者」という。)について準用する。この場合において、第六十九条の二第一項中「法第三十五条第一項各号の操縦の練習」とあるのは「法第七十一条の四第一項の操縦の練習」と、第六十九条の二第一項及び第二項中「操縦練習」とあるのは「特定操縦技能練習」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百六十二条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百六十二条の十八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十二条の十七(特定操縦技能練習) 航空法施行規則 目次 第百六十二条の十九(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める要件) →