(特定操縦技能練習)
第百六十二条の十七
第六十九条の規定は、法第七十一条の四第一項の指定について準用する。この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「特定操縦技能練習監督者指定書(第二十八号の七様式)」と読み替えるものとする。
第六十九条の規定は、法第七十一条の四第一項の指定について準用する。この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「特定操縦技能練習監督者指定書(第二十八号の七様式)」と読み替えるものとする。