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航空法施行規則 第百六十二条の十七 (特定操縦技能練習)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(特定操縦技能練習)

第百六十二条の十七

第六十九条の規定は、法第七十一条の四第一項の指定について準用する。この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「特定操縦技能練習監督者指定書(第二十八号の七様式)」と読み替えるものとする。

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