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航空法施行規則 第百六十二条の十六

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十二条の十六

第七十一条の三第一項の審査を受け、これに合格しなかつた者は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、当該者が当該審査に引き続いて法第七十一条の四第一項の操縦の練習を予定している場合にあつては、この限りでない。

2前項の規定により技能証明書の提出を受けた国土交通大臣は、その提出者であつて、法第七十一条の四第一項の操縦の練習を予定しているものから返還の請求があつたときは、直ちに当該技能証明書を返還しなければならない。

3第一項ただし書の規定により技能証明書を提出しなかつた者又は前項の規定による技能証明書の返還を受けた者は、法第七十一条の四第一項の操縦の練習の予定がなくなり、又は当該予定を終えたとき(当該予定に係る期間内に、法第七十一条の三第一項の審査に合格した場合を除く。)は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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