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航空法施行規則 第百六十二条の十五

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十二条の十五

操縦技能審査員は、法第七十一条の三第一項の審査を行つたときは、当該審査を受けた者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)に次に掲げる事項を記入しなければならない。

  1. 審査を行つた日
  2. 合格又は不合格の別
  3. 操縦等可能期間の満了する日(合格とした場合に限る。)
  4. 操縦技能審査員の氏名
  5. 操縦技能審査員の認定番号

2操縦技能審査員は、前項の記入を行つたときは、速やかに、当該審査を受けた者の特定操縦技能審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

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