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航空法施行規則 第百六十二条の十四

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十二条の十四

第七十一条の三第一項の審査は、航空機の種類(垂直離着陸飛行機及びマルチローターに係る同項の審査にあつては、垂直離着陸飛行機又はマルチローターの型式)ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の同項の審査を行うのに必要な事項について行うものとする。

2前項の審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。

3前項の実技審査は、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

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