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航空法施行規則 第百六十二条の十三 (特定操縦技能の審査)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(特定操縦技能の審査)

第百六十二条の十三

第七十一条の三第一項の審査を受けようとする者は、特定操縦技能審査申請書(第二十八号の六様式)に次に掲げる書類を添えて、操縦技能審査員に提出しなければならない。

  1. 技能証明書の写し
  2. 航空身体検査証明書の写し(次条第三項の規定により、実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除く。)
  3. 総飛行時間を証する書類

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