第百六十四条の二
法第七十二条第二項の審査は、毎年一回行うものとする。ただし、第百六十三条第二項第二号に掲げる事項に関する知識及び能力についての審査は、国土交通大臣が指定する訓練をその年において受けている者について行う場合を除き、毎年二回とする。
2前条の規定は、前項の審査について準用する。
法第七十二条第二項の審査は、毎年一回行うものとする。ただし、第百六十三条第二項第二号に掲げる事項に関する知識及び能力についての審査は、国土交通大臣が指定する訓練をその年において受けている者について行う場合を除き、毎年二回とする。
2前条の規定は、前項の審査について準用する。