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航空法 第百三十六条 (運輸審議会への諮問)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(運輸審議会への諮問)

第百三十六条

国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

  1. 第百五条第二項又は第百十二条の規定による運賃又は料金の変更の命令
  2. 第百七条の三第一項の規定による混雑空港を使用して運航を行うことの許可
  3. 第百十九条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
  4. 第百三十四条の二の規定による基本的な方針の策定

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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