(運輸審議会への諮問) 第百三十六条 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。一第百五条第二項又は第百十二条の規定による運賃又は料金の変更の命令二第百七条の三第一項の規定による混雑空港を使用して運航を行うことの許可三第百十九条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し四第百三十四条の二の規定による基本的な方針の策定 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗