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航空法 第百十九条 (事業の停止及び許可の取消し)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(事業の停止及び許可の取消し)

第百十九条

国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第百条第一項の許可を取り消すことができる。

  1. この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 正当な理由がないのにこの章の規定により許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。

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