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航空法 第百二十条 (許可の失効)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(許可の失効)

第百二十条

本邦航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第四号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る第百条第一項の許可は、効力を失う。

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