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航空法施行規則 第二百二十八条 (事業計画の変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(事業計画の変更)

第二百二十八条

第百二十四条において準用する法第百九条第三項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、前条第一項第一号及び第四号に掲げる事項の変更とする。

2第百二十四条において準用する法第百九条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

  1. 前条第一項第二号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)
  2. 前条第一項第五号に掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
  3. 前条第一項第六号に掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

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