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航空法 第九十六条の二 (航空交通情報の入手のための連絡)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空交通情報の入手のための連絡)

第九十六条の二

航空機は、航空交通情報圏若しくは民間訓練試験空域又は航空交通情報圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域において航行を行う場合は、当該空域又は区域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 航空交通情報圏における計器飛行方式による航行
  2. 民間訓練試験空域における第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行

3国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

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