(空港等の工事) 第二百二条の二 法第九十六条第二項の国土交通省令で定める空港等の工事は、着陸帯、誘導路、エプロンその他空港等内の施設の建設、修理又は保守に関する工事とする。 e-Gov法令検索で第二百二条の二を開く ↗