条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百二条の二 (空港等の工事)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(空港等の工事)

第二百二条の二

第九十六条第二項の国土交通省令で定める空港等の工事は、着陸帯、誘導路、エプロンその他空港等内の施設の建設、修理又は保守に関する工事とする。

e-Gov法令検索で第二百二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百二条の二(空港等の工事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二条 航空法施行規則 目次 第二百二条の三(法第九十六条第三項第六号の国土交通省令で定める飛行) →