第百五十三条の二
砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業に従事する航空機の航空機局(当該航空機に搭載して使用する携帯局を含む。)は、当該航空機の高度が三〇〇メートル(砕氷作業に従事する場合にあつては四五〇メートル)を超えている場合においては、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波により海上移動業務の無線局との間に当該作業に関する通信を行つてはならない。
砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業に従事する航空機の航空機局(当該航空機に搭載して使用する携帯局を含む。)は、当該航空機の高度が三〇〇メートル(砕氷作業に従事する場合にあつては四五〇メートル)を超えている場合においては、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波により海上移動業務の無線局との間に当該作業に関する通信を行つてはならない。