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無線局運用規則 第百五十三条 (一二一・五MHz等の電波の使用制限)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(一二一・五MHz等の電波の使用制限)

第百五十三条

一二一・五MHzの電波の使用は、次に掲げる場合に限る。

  1. 急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき。
  2. 捜索救難に従事する航空機の航空機局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき。
  3. 航空機局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準備信号の送信を行うとき。
  4. 一二一・五MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき。
  5. 無線機器の試験又は調整を行う場合で、総務大臣が別に告示する方法により試験信号の送信を行うとき。
  6. 前各号に掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行うとき。

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