条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第二百六十三条 (混信の防止)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(混信の防止)

第二百六十三条

無線局根本基準第六条第二項に規定する特定実験試験局は、その発射する電波の周波数と同一の周波数を使用する他の実験試験局の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い、当該混信又は当該混信を与えるおそれを除去するために必要な措置を執らなければならない。

2前項の規定は、無線局(実験試験局を除く。)の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときについて準用する。この場合において、同項中「ときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。

3前二項の規定は、無線局の開設を予定している者との調整について準用する。

e-Gov法令検索で第二百六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第二百六十三条(混信の防止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百六十二条の六 無線局運用規則 目次