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無線局運用規則 第二百六十二条の六

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第二百六十二条の六

設備規則第五十四条の三第五項に規定する無線設備を使用する地球局は、天頂を九〇度とした送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値が三十五度以下とならないよう措置を講じなければならない。

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