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無線局運用規則 第二百六十二条の五

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第二百六十二条の五

設備規則第四十九条の二十四の三に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の携帯移動地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力の総和の値を超えて運用しないこと。
  2. 地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、一四・四GHzを超える周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
  3. 一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信する電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の見通し域内では、当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

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