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無線局運用規則 第二百六十二条の四

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第二百六十二条の四

設備規則第四十九条の二十四の二に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでない。

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