(電源用蓄電池の充電)
第五条
義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の補助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない。
2義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)の双方向無線電話の電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に充電しておかなければならない。
義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の補助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない。
2義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)の双方向無線電話の電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に充電しておかなければならない。