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無線局運用規則 第五条 (電源用蓄電池の充電)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(電源用蓄電池の充電)

第五条

義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の補助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない。

2義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)の双方向無線電話の電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に充電しておかなければならない。

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