条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第四条の二 (妨害の防止又は終了促進措置の協議)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(妨害の防止又は終了促進措置の協議)

第四条の二

無線局の免許人等は、法第二十七条の三十八第一項又は第二項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第四条の二(妨害の防止又は終了促進措置の協議)について教えてください」と聞く
← 第四条(周波数の測定) 無線局運用規則 目次 第五条(電源用蓄電池の充電) →