(妨害の防止又は終了促進措置の協議)
第四条の二
無線局の免許人等は、法第二十七条の三十八第一項又は第二項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
無線局の免許人等は、法第二十七条の三十八第一項又は第二項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。