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無線局運用規則 第三十八条 (通信の終了)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通信の終了)

第三十八条

通信が終了したときは、「」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。

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