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無線局運用規則 第五十条 (入港前の通信)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
規則
(入港前の通信)
第五十条
入港によつて閉局しようとする船舶局は、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。
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無線局運用規則 目次
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