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無線局運用規則 第五十条 (入港前の通信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(入港前の通信)

第五十条

入港によつて閉局しようとする船舶局は、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。

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