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無線局運用規則 第五十一条 (海岸局との通信)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(海岸局との通信)

第五十一条

中波帯の周波数の電波で運用する船舶局の海岸局に対する通信は、自局の所在する通信圏の海岸局(二以上の海岸局の通信圏にあるときは、連絡設定が最も容易な海岸局)に対して行わなければならない。但し、遭難通信、緊急通信及び安全通信については、この限りでない。

2中短波帯又は短波帯の周波数の電波で運用する船舶局は、通報を速達上最も便利であると認める海岸局に送信することができる。ただし、附近の海外局の通信に混信を与えてはならない。

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