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放送法施行規則 第八十一条の二 (確認の変更)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(確認の変更)

第八十一条の二

第百五条の二第四項の規定により変更の確認を受けようとする者は、別表第二十一号の三の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2第百五条の二第四項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。

  1. 第百五条の二第二項に規定する電気通信設備等の変更が別表第十八号に該当する場合
  2. 設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)

3第百五条の二第五項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の四の様式により行うものとする。

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