(確認の変更)
第八十一条の二
法第百五条の二第四項の規定により変更の確認を受けようとする者は、別表第二十一号の三の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
2法第百五条の二第四項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)
法第百五条の二第四項の規定により変更の確認を受けようとする者は、別表第二十一号の三の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
2法第百五条の二第四項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。