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放送法施行規則 第八十一条 (確認の申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(確認の申請)

第八十一条

第百五条の二第二項の規定により確認を受けようとする者は、放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系ごとに別表第二十一号の二の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2前項の場合において、申請書に記載する内容の全部又は一部が申請者に属する特定地上基幹放送局のものと同一である場合であつて、当該特定地上基幹放送局に係る無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第四条に定める無線局事項書にその同一内容を記載したときは、その旨を記載して、当該同一内容の記載を省略することができる。

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