(添付書類)
第四条
法第六条の規定により前条の申請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。
2無線局事項書及び工事設計書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあつては、第二十条の十三に定める様式によることができる。
法第六条の規定により前条の申請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。
2無線局事項書及び工事設計書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあつては、第二十条の十三に定める様式によることができる。
無線局に交付する免許状は、当分の間、改正前の免許規則別表第五号から別表第五号の十までで定める様式により調製された用紙によることがある。この場合において、免許人の住所は、備考の欄に記載するものとする。
2附則第二条第一項前段の規定は、前項の場合に準用する。
3高周波利用設備に交付する許可状は、当分の間、改正前の別表第七号で定める様式により調製された用紙によることがある。この場合において、設置者の住所は、備考の欄に記載するものとする。
4附則第二条第二項前段の規定は、前項の場合に準用する。
第一条の規定による改正前の電波法施行規則に規定する様式及び第二条の規定による改正前の無線局免許手続規則に規定する様式により調製した用紙は、第一条の規定による改正後の電波法施行規則に規定する様式及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則に規定する様式にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、使用することができる。この場合において、第一条の規定による改正前の電波法施行規則に規定する様式及び第二条の規定による改正前の無線局免許手続規則に規定する様式により調製した用紙を修補して使用するものとする。