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無線局免許手続規則 第五条 (資料の提出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(資料の提出)

第五条

船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は無線航行移動局の免許の申請をする場合において、申請者と当該無線局の無線設備の設置場所となる船舶又は航空機の所有者が異なるときは、申請者が当該船舶又は当該航空機を運行する者である事実を証する書面を第三条の申請書に添えて提出しなければならない。

2無線局根本基準第六条の二第一号(3)に該当する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を第四条第一項の無線局事項書及び工事設計書に添えて提出しなければならない。ただし、公益社団法人その他これに準ずる者であつて、総務大臣が認めるものは、当該事項のうち総務大臣が認めるものの記載を省略することができる。

  1. 定款
  2. 社団の構成員に関する事項
    1. (1)
      氏名
    2. (2)
      無線従事者免許証の番号
  3. 理事の氏名、住所、生年月日及び略歴

3本邦の国籍を有しない人がアマチュア局の免許の申請をする場合において、申請者が次の各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を、第三条の申請書に添えて提出しなければならない。

  1. アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有しない者法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書
  2. 本邦に永住することを許可された者その許可の事実を証する書面

4特定実験試験局の免許を申請するときは、次の各号に定める事項について登録検査等事業者における点検による確認(一一〇GHzを超える周波数の電波を使用する無線設備の点検による確認であつて、法第二十四条の二第四項第二号に定める較正又は校正に係る業務の実施状況その他の事情により、当該較正又は校正を受けた測定器その他の設備を使用して無線設備の点検による確認を行うことが困難な場合において、総務大臣が適当と認める測定器その他の設備を使用して行う無線設備の点検による確認を含む。)の結果を示す書類を第三条の申請書に添えて提出しなければならない。

  1. 当該特定実験試験局の使用する周波数、無線設備の設置場所及び空中線電力が、第二条第一項第七号(1)の総務大臣が公示するものの範囲内であること。
  2. 電波の質
  3. 安全施設
  4. 当該特定実験試験局の無線設備を操作する無線従事者

5前各項の場合において、申請者が申請書に添えて提出しなければならない書面又は書類に記載する事項をインターネットを利用する方法により公表しているときは、当該書面又は書類の提出に代えて、当該方法により公表している事実を確認するために必要な情報を提供することができる。

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(経過措置)
附則

船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線局事項書の様式は、第二条による改正後の無線局免許手続規則別表第二号第3の様式にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

(免許事項証明書に係る経過措置)
附則

旧法第十四条第一項及び第二十七条の五第二項の規定により交付された免許状は、施行日以後、当該免許状に係る無線局の免許記録に記録されている事項と当該免許状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該免許記録に係る免許事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第十四条の二に規定する書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。

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