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無線局免許手続規則 第二条 (免許の単位)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(免許の単位)

第二条

無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球局及び航空機地球局以外のものについては送信装置とする。)ごとに行わなければならない。

    1. (1)
      特定地上基幹放送局
    2. (2)
      特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局
    3. (3)
      特定地上基幹放送試験局
    4. (4)
      特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局
  1. 一の二
    地上一般放送局
    1. (1)
      非常局
    2. (2)
      簡易無線局
    3. (3)
      構内無線局
    4. (4)
      気象援助局
    5. (5)
      標準周波数局
    6. (6)
      特別業務の局
  2. 固定局
    1. (1)
      海岸局
    2. (2)
      基地局
    3. (3)
      航空局
    4. (4)
      携帯基地局
    5. (5)
      無線呼出局
    6. (6)
      陸上移動中継局
    7. (7)
      陸上局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
    1. (1)
      船舶局
    2. (2)
      遭難自動通報局
    3. (3)
      陸上移動局
    4. (4)
      航空機局
    5. (5)
      携帯局
    6. (6)
      船上通信局
    7. (7)
      移動局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
    1. (1)
      無線標識局
    2. (2)
      無線航行陸上局((1)の無線局の業務を併せ行うものを含む。以下同じ。)
    3. (3)
      無線航行移動局
    4. (4)
      無線標定陸上局
    5. (5)
      無線標定移動局
    6. (6)
      無線測位局((1)から(5)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
    1. (1)
      特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)
    2. (2)
      実験試験局((1)に該当しないものに限る。以下同じ。)
  3. アマチュア局
    1. (1)
      衛星基幹放送局
    2. (2)
      衛星基幹放送試験局
    3. (3)
      人工衛星局((1)及び(2)に該当しないものに限る。以下同じ。)
    4. (4)
      宇宙局((1)から(3)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
    1. (1)
      海岸地球局
    2. (2)
      航空地球局
    3. (3)
      携帯基地地球局
    4. (4)
      船舶地球局
    5. (5)
      航空機地球局
    6. (6)
      携帯移動地球局
    7. (7)
      地球局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)

2前項の場合において、同項各号(第一号(3)及び(4)、第七号、第八号及び第九号(2)を除く。)に掲げる無線局の業務の実用化試験を目的とする無線局については、実用化試験局として免許を申請するものとする。

3二以上の種別の無線局の業務を併せ行うことを目的として単一の無線局の免許を申請することはできない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 第一項第四号及び第五号((6)を除く。)に掲げる無線局が無線測位業務を併せて行う場合
  2. 第一項第九号(3)に掲げる無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)が、一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を併せて行う場合
  3. 特別業務を併せて行う場合

4施行規則第五条に規定する送信設備に機能上直結している受信設備は、当該受信設備のみの免許を申請することができない。

5基幹放送局(基幹放送(法第五条第四項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の免許の申請は、第一項及び第二項の規定によるほか、次の各号に定める区分ごとに、かつ、希望する周波数の一ごと(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送、内外放送、短波放送又は総務大臣が別に告示する基幹放送局が行う放送の場合を除く。)に行わなければならない。

  1. 国内放送等の基幹放送の区分
    1. (1)
      国内放送
    2. (2)
      国際放送
    3. (3)
      中継国際放送
    4. (4)
      内外放送
  2. 地上基幹放送等の基幹放送の区分
    1. (1)
      地上基幹放送
    2. (2)
      衛星基幹放送
    3. (3)
      移動受信用地上基幹放送
  3. デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)によるものに限る。以下同じ。)又はそれ以外の放送の区分
  4. 基幹放送の種類による区分
    1. (1)
      中波放送
    2. (2)
      短波放送
    3. (3)
      超短波放送
    4. (4)
      標準テレビジョン放送
    5. (5)
      高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る。)
    6. (6)
      高精細度テレビジョン放送
    7. (7)
      超高精細度テレビジョン放送
    8. (8)
      データ放送
    9. (9)
      マルチメディア放送
    10. (10)
      超短波音声多重放送
    11. (11)
      超短波文字多重放送
    12. (12)
      超短波データ多重放送
    13. (13)
      その他の放送
  5. 有料放送を含む基幹放送又はそれ以外の基幹放送の区分
  6. 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)、コミュニティ放送(放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)、外国語放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第五号(注)十の外国語放送をいう。)、受信障害対策中継放送又はそれ以外の基幹放送の区分

6同一人に属する二以上の無線局相互間において、左の各号の一に該当する装置を共通に使用しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての装置をそれぞれの無線局の無線設備の工事設計に含めて申請することができる。

  1. 固定局、地上基幹放送局、航空局、基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、人工衛星局、構内無線局及び特別業務の局のうち二以上の無線局相互間において使用される同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の装置
  2. 航空機局又は航空機地球局相互間において、同一の電波の型式、周波数及び空中線電力により使用する同一型式の送信装置若しくは受信装置又は同一型式の附属装置であつて総務大臣が別に告示するもの
  3. 航空機局相互間において使用する装置であつて、検定規則による同一の型式検定に合格した機器(外国において、当該型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格したものを含む。)のもの
  4. 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、携帯移動地球局及び地球局のうちの二以上の無線局の相互間において使用される同一規格の予備の無線設備の装置(他の無線局に備え付けられている装置(船舶地球局のものを除く。)を含む。)
  5. 多重回線を構成する固定局相互間において、災害が発生し、又は電波の伝搬障害(法第百二条の二第一項に規定する伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路におけるものを除く。)が生じた場合に固定局の代わりに臨時に使用される同一の電波の型式及び周波数の無線設備の装置(第一号に掲げるものを除く。)

7航空機製造(修理を含む。)業者において、その量産製造に係る同一型式の二以上の航空機にその試験飛行のつど特定の送信装置又は受信装置(電源設備を除く。以下本項中において同じ。)を随時移設して使用しようとする場合であつて、当該航空機の機体に設備される送信装置又は受信装置以外の無線設備の型式が同一であるときは、第一項の規定にかかわらず、単一の航空機局として申請することができる。当該航空機に設備される固有の送信装置及び受信装置を使用してその試験飛行に使用しようとするときも、同様とする。

8同一人において、法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)であるラジオゾンデを使用しようとする場合であつて、その損耗の都度、当該設備の工事設計に基づく特定無線設備であつて、適合表示無線設備であるものを使用しようとするときは、第一項の規定にかかわらず、当該設備を特定地点において使用しようとするときにあつてはその場所、一定の区域内において移動して使用しようとするときにあつてはその区域ごとに、引き続き使用しようとする設備を含めて単一の気象援助局として申請することができる。

9移動する無線局のうち、構内無線局であつて総務大臣が別に告示するもの、アマチュア局、ラジオ・ブイの局であつて総務大臣が別に告示するもの及び送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無線局については、第一項の規定にかかわらず、二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に免許を受けている無線局に交付されている改正前の免許規則別表第五号から別表第五号の十までで定める様式による免許状は、改正後の免許規則別表第五号から別表第五号の十までで定める様式による免許状とみなす。この場合において、免許人の住所の欄には、住所についての訂正を受けるまでは、当該無線局に係る免許規則第二章又は第三章の規定に基づく申請又は届出のうち最近になされたものの申請書又は届書に記載された住所が記載されているものとみなす。

2この省令の施行の際現に許可を受けている高周波利用設備に交付されている改正前の免許規則別表第七号で定める様式による許可状は、改正後の免許規則別表第七号で定める様式による許可状とみなす。この場合において、設置者の住所の欄には、住所についての訂正を受けるまでは、当該設備に係る免許規則第四章の規定に基づく申請又は届出のうち最近になされたものの申請書又は届書に記載された住所が記載されているものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

(無線局免許手続規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の無線局免許手続規則別表第七号の様式により交付されている高周波利用設備許可状は、第三条の規定による改正後の無線局免許手続規則別表第七号で定める様式による高周波利用設備許可状とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に電波法第六条第二項の規定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の無線局免許手続規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。

2この省令の施行の際現に電波法第四条の規定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に電波法第六条第二項の規定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の無線局免許手続規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第四号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。

2この省令の施行の際現に電波法第四条の規定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第六条第一項第四号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設立中の法人により電波法第六条に規定する無線局免許手続規則第三条の申請書に添付する書類として提出された定款は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第二号第1の注23(1)の(注2)(ア)又は改正後の無線局免許手続規則別表第二号第5の注37(1)の(注2)アの規定により放送局、放送衛星局又は放送試験局の申請書の添付書類として提出された定款とみなす。

(準備行為)

電気通信事業法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の法第百三条の五の規定による許可の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の免許規則別表第八号の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

(経過措置)
附則

2この省令の施行の際現に電波法第六条第二項の規定により基幹放送局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則第六条第一項の事業計画(同項第四号及び第七号に掲げる事項に限る。)及び別表第一号を総務大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者(法人又は団体であるものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。

  1. 一及び二
  2. 基幹放送局(電波法第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号において同じ。)以外の無線局(電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許を受けている者第三条の規定による改正後の無線局免許手続規則(以下「新免許規則」という。)別表第二号の様式(電波法第六条第一項第十号に掲げる事項に限る。)
  3. 基幹放送局の免許を受けている者新免許規則別表第二号の様式(電波法第六条第二項第九号に掲げる事項に限る。)
  4. 電波法第二十七条の十四第一項の認定(放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。)を受けている者新免許規則別表第八号の様式(電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項に限る。)

2前項の場合において、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

3総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。

(経過措置)
附則

改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。

  1. 基幹放送局の免許を受けている者第五条の規定による改正後の無線局免許手続規則別表第二号の様式(改正法第二条の規定による改正後の電波法第六条第二項第六号に掲げる事項のうち、同法第五条第四項に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)の一部を構成する設備(電波法第二条第四号に規定する無線設備を除く。)の運用を他人に委託し、又は委託しようとする場合における当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称に限る。)

2前項の場合において、同項第一号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第二号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

3総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。

(準備行為)

第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則第二十一条の四及び第二十五条の二十一の四に規定する請求をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同規則第二十一条の四及び第二十五条の二十一の四の規定の例により、当該請求をすることができる。

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