第二条
無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球局及び航空機地球局以外のものについては送信装置とする。)ごとに行わなければならない。
- 一
- (1)特定地上基幹放送局
- (2)特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局
- (3)特定地上基幹放送試験局
- (4)特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局
- (1)
- 一の二地上一般放送局
- 二
- (1)非常局
- (2)簡易無線局
- (3)構内無線局
- (4)気象援助局
- (5)標準周波数局
- (6)特別業務の局
- (1)
- 三固定局
- 四
- (1)海岸局
- (2)基地局
- (3)航空局
- (4)携帯基地局
- (5)無線呼出局
- (6)陸上移動中継局
- (7)陸上局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
- (1)
- 五
- (1)船舶局
- (2)遭難自動通報局
- (3)陸上移動局
- (4)航空機局
- (5)携帯局
- (6)船上通信局
- (7)移動局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
- (1)
- 六
- (1)無線標識局
- (2)無線航行陸上局((1)の無線局の業務を併せ行うものを含む。以下同じ。)
- (3)無線航行移動局
- (4)無線標定陸上局
- (5)無線標定移動局
- (6)無線測位局((1)から(5)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
- (1)
- 七
- (1)特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)
- (2)実験試験局((1)に該当しないものに限る。以下同じ。)
- (1)
- 八アマチュア局
- 九
- (1)衛星基幹放送局
- (2)衛星基幹放送試験局
- (3)人工衛星局((1)及び(2)に該当しないものに限る。以下同じ。)
- (4)宇宙局((1)から(3)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
- (1)
- 十
- (1)海岸地球局
- (2)航空地球局
- (3)携帯基地地球局
- (4)船舶地球局
- (5)航空機地球局
- (6)携帯移動地球局
- (7)地球局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
- (1)
2前項の場合において、同項各号(第一号(3)及び(4)、第七号、第八号及び第九号(2)を除く。)に掲げる無線局の業務の実用化試験を目的とする無線局については、実用化試験局として免許を申請するものとする。
3二以上の種別の無線局の業務を併せ行うことを目的として単一の無線局の免許を申請することはできない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一第一項第四号及び第五号((6)を除く。)に掲げる無線局が無線測位業務を併せて行う場合
- 二第一項第九号(3)に掲げる無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)が、一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を併せて行う場合
- 三特別業務を併せて行う場合
4施行規則第五条に規定する送信設備に機能上直結している受信設備は、当該受信設備のみの免許を申請することができない。
5基幹放送局(基幹放送(法第五条第四項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の免許の申請は、第一項及び第二項の規定によるほか、次の各号に定める区分ごとに、かつ、希望する周波数の一ごと(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送、内外放送、短波放送又は総務大臣が別に告示する基幹放送局が行う放送の場合を除く。)に行わなければならない。
- 一国内放送等の基幹放送の区分
- (1)国内放送
- (2)国際放送
- (3)中継国際放送
- (4)内外放送
- (1)
- 二地上基幹放送等の基幹放送の区分
- (1)地上基幹放送
- (2)衛星基幹放送
- (3)移動受信用地上基幹放送
- (1)
- 三デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)によるものに限る。以下同じ。)又はそれ以外の放送の区分
- 四基幹放送の種類による区分
- (1)中波放送
- (2)短波放送
- (3)超短波放送
- (4)標準テレビジョン放送
- (5)高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る。)
- (6)高精細度テレビジョン放送
- (7)超高精細度テレビジョン放送
- (8)データ放送
- (9)マルチメディア放送
- (10)超短波音声多重放送
- (11)超短波文字多重放送
- (12)超短波データ多重放送
- (13)その他の放送
- (1)
- 五有料放送を含む基幹放送又はそれ以外の基幹放送の区分
- 六放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)、コミュニティ放送(放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)、外国語放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第五号(注)十の外国語放送をいう。)、受信障害対策中継放送又はそれ以外の基幹放送の区分
6同一人に属する二以上の無線局相互間において、左の各号の一に該当する装置を共通に使用しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての装置をそれぞれの無線局の無線設備の工事設計に含めて申請することができる。
- 一固定局、地上基幹放送局、航空局、基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、人工衛星局、構内無線局及び特別業務の局のうち二以上の無線局相互間において使用される同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の装置
- 二航空機局又は航空機地球局相互間において、同一の電波の型式、周波数及び空中線電力により使用する同一型式の送信装置若しくは受信装置又は同一型式の附属装置であつて総務大臣が別に告示するもの
- 三航空機局相互間において使用する装置であつて、検定規則による同一の型式検定に合格した機器(外国において、当該型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格したものを含む。)のもの
- 四海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、携帯移動地球局及び地球局のうちの二以上の無線局の相互間において使用される同一規格の予備の無線設備の装置(他の無線局に備え付けられている装置(船舶地球局のものを除く。)を含む。)
- 五多重回線を構成する固定局相互間において、災害が発生し、又は電波の伝搬障害(法第百二条の二第一項に規定する伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路におけるものを除く。)が生じた場合に固定局の代わりに臨時に使用される同一の電波の型式及び周波数の無線設備の装置(第一号に掲げるものを除く。)
7航空機製造(修理を含む。)業者において、その量産製造に係る同一型式の二以上の航空機にその試験飛行のつど特定の送信装置又は受信装置(電源設備を除く。以下本項中において同じ。)を随時移設して使用しようとする場合であつて、当該航空機の機体に設備される送信装置又は受信装置以外の無線設備の型式が同一であるときは、第一項の規定にかかわらず、単一の航空機局として申請することができる。当該航空機に設備される固有の送信装置及び受信装置を使用してその試験飛行に使用しようとするときも、同様とする。
8同一人において、法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)であるラジオゾンデを使用しようとする場合であつて、その損耗の都度、当該設備の工事設計に基づく特定無線設備であつて、適合表示無線設備であるものを使用しようとするときは、第一項の規定にかかわらず、当該設備を特定地点において使用しようとするときにあつてはその場所、一定の区域内において移動して使用しようとするときにあつてはその区域ごとに、引き続き使用しようとする設備を含めて単一の気象援助局として申請することができる。
9移動する無線局のうち、構内無線局であつて総務大臣が別に告示するもの、アマチュア局、ラジオ・ブイの局であつて総務大臣が別に告示するもの及び送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無線局については、第一項の規定にかかわらず、二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができる。