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無線局免許手続規則 第二十五条の九 (登録の申請の単位)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(登録の申請の単位)

第二十五条の九

無線局の登録の申請は、施行規則第十六条に規定する無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、送信装置とする。)ごとに行わなければならない。

2第二条第九項の規定は、構内無線局の登録の申請に準用する。

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