(登録の申請の単位) 第二十五条の九 無線局の登録の申請は、施行規則第十六条に規定する無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、送信装置とする。)ごとに行わなければならない。2第二条第九項の規定は、構内無線局の登録の申請に準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条の九を開く ↗