(登録の申請書等)
第二十五条の十
法第二十七条の二十一第二項の申請書の様式は、別表第一号の三のとおりとする。
2法第二十七条の二十一第三項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一運用開始の予定期日
- 二希望する登録の有効期間
- 三移動する無線局にあつては、常置場所
- 四無線設備の工事設計の内容
3法第二十七条の二十一第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二号の五のとおりとする。
4法第二十七条の二十一第三項に規定する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。