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無線局免許手続規則 第二十五条の十一 (登録申請手数料等の簡易な納付手続)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(登録申請手数料等の簡易な納付手続)

第二十五条の十一

同一人に属する二以上の無線局の登録の申請を同時に行う場合であつて、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所)がいずれも同一の総合通信局の管轄区域内となるものについては、手数料令第八条の規定による手数料は、任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を貼つて納めることができる。

2登録の申請に併せて登録事項証明書の交付の請求を行う場合は、手数料令第八条又は第九条の規定による手数料及び同令第三条の二の規定による手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を申請書に貼つて納めることができる。

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