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無線局免許手続規則 第九条 (不適法な申請書等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(不適法な申請書等)

第九条

無線局の免許の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。

2前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。

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(許可事項証明書に係る経過措置)
附則

旧法第百条第五項において準用する旧法第十四条第一項の規定により交付された許可状は、施行日以後、当該許可状に係る高周波利用設備の許可記録に記録されている事項と当該許可状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該許可記録に係る許可事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第百条第五項において準用する第十四条第一項の規定により作成された電磁的記録に記録されている事項を証明した書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。

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