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無線局免許手続規則 第十五条の三 (工事設計書の記載の簡略)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(工事設計書の記載の簡略)

第十五条の三

免許の申請書に添付する工事設計書は、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合(航空機局に係る申請の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときに限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分(船舶局の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときを除き、添付図面に係る部分に限る。)の記載を省略することができる。ただし、記載を省略しようとする無線局の無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請者の住所、VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。以下この項において同じ。)を管轄する総合通信局と既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局が異なる場合においては、記載を省略する旨、当該無線局の免許の番号等を工事設計書に記載することによつて、工事設計の内容が同一である部分の記載を省略することができる。

2前項の規定は、法第九条第一項又は第二項の規定による工事設計の変更の申請等の場合に準用する。

3免許の申請書に添付する工事設計書は、検定規則による型式検定に合格した無線設備の機器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合(施行規則第十一条の五の規定による型式検定を要しない機器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合を含む。)は、当該機器の性能に関する部分であつて型式検定に係るもの(これに相当するものを含む。)及び構造に関する部分の記載を省略することができる。

4免許の申請書に添付する工事設計書は、総務大臣が別に告示する適合表示無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合は、当該設備の技術基準に係る部分の記載を省略することができる。

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