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無線局免許手続規則 第二十五条 (無線局の変更の申請等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(無線局の変更の申請等)

第二十五条

第十二条の規定は、法第十七条の規定による許可の申請等(事業計画の変更の届出を除く。)又は法第十九条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。

2第二条第六項の規定は、同項各号に掲げる装置を共通に使用しようとする無線局について、法第十七条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請等を行う場合に準用する。この場合において、第二条第六項第二号又は第三号に規定する装置に係るものについては、当該航空機局又は航空機地球局の航空機の定置場を管轄する総合通信局が同一の場合に限り、同一型式の共通の装置ごとに単一の申請等をすることができる。

3第十五条の三第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十七条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請等を行う場合に準用する。

4第十七条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、当該変更をしたとき又は当該工事を完了したときは、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。

  1. 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 無線局の種別及び局数
  3. 識別信号
  4. 免許の番号
  5. 変更の許可の年月日及び変更許可通知書(第一項において準用する第十二条第五項の規定により通知する文書をいう。以下同じ。)の番号
  6. 設置場所変更の年月日又は工事完了の年月日
  7. 検査を希望する日(法第十八条第一項ただし書に該当する場合及び同条第二項に基づき検査の一部を省略する場合を除く。)

5前項の届出書の様式は、別表第三号の二のとおりとする。

6第十八条第二項で定める書類は、第四項の届出書に添えて提出しなければならない。

7第十五条の二の二第一項及び第二項の規定は、法第十七条の規定による許可の申請等(事業計画の変更を除く。)、法第十九条の規定による指定の変更の申請又は施行規則第四十三条第一項、第二項若しくは第三項の規定による届出を行う場合に準用する。

8前項の規定にかかわらず、同一人に属する二以上の基幹放送局の法第十七条第二項の規定による事業収支見積り、特定役員の氏名又は名称、外国人等直接保有議決権割合及び外国人等保有議決権割合の変更の届出は、その届出を同時に行う場合に限り、デジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)の同時に届出しようとする無線局の種別及び局数並びに一の基幹放送局の識別信号及び免許の番号を明示した一の届出書及び当該一の基幹放送局に係る無線局事項書をその届出をする免許人の放送対象地域を管轄する総合通信局長(当該免許人の放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合にあつては住所を管轄する総合通信局長)に提出することによつて行うことができる。

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