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無線局免許手続規則 第十七条 (工事設計書等の提出の省略等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(工事設計書等の提出の省略等)

第十七条

無線局の再免許の申請をしようとする場合であつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき、又は当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更があつた場合において第四条第二項の表に掲げる区分に従い全部の事項について記載した工事設計書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)を当該変更の許可の申請等に際し提出したときは、第十六条の二の規定により申請書に添付すべき工事設計書の提出(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、工事設計に係る部分の記載)を省略することができる。この場合においては、申請書に添付する無線局事項書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)にその旨を記載しなければならない。

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