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無線局免許手続規則 第二十九条 (変更の申請等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(変更の申請等)

第二十九条

法第百条第五項において準用する法第十七条の規定により、許可に係る設備の変更の許可の申請等をしようとする場合は、許可の番号及び許可の年月日を記載した申請書又は届出書に変更に係る部分に関する変更後の事項を記載した別表第九号第2又は別表第九号第3の添付書類及びその添付書類の写し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。

2第二十六条第三項及び第四項の規定は、前項の許可の申請等の場合に準用する。

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