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無線局免許手続規則 第二十六条 (設置許可の申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(設置許可の申請)

第二十六条

法第百条第一項の許可の申請は、次の各号に掲げる設備の種別に従い、第一号又は第二号に掲げる設備にあつては通信系統ごとに、第三号から第六号までに掲げる設備にあつては設備の設置場所(移動する設備にあつてはその設備)ごとに行わなければならない。

  1. 電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第一項第一号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)
  2. 誘導式通信設備(施行規則第四十四条第一項第二号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)
  3. 誘導式読み書き通信設備
  4. 医療用設備(施行規則第四十五条第一号に規定する医療用設備をいう。以下同じ。)
  5. 工業用加熱設備(施行規則第四十五条第二号に規定する工業用加熱設備をいう。以下同じ。)
  6. 各種設備(施行規則第四十五条第三号に規定する各種設備をいう。以下同じ。)

2前項の申請をしようとする者は、別表第九号第1の申請書に同表第2又は第3の添付書類及びその添付書類の写し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。

3前項の規定による添付書類については、既に許可の申請書が提出された設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である設備の許可の申請をしようとする場合(許可の申請をしようとする設備の設置場所(移動する設備にあつては、その常置場所とする。以下この項において同じ。)と既に許可の申請書が提出された設備の設置場所が同一総合通信局の管轄区域内にある場合に限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分の記載を省略することができる。

4総合通信局長は、許可の申請につき法第百条第二項の規定により許可を与えたときは、第二項の写しについて、申請書の添付書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、許可の申請が、電子申請等である場合は、当該申請につき許可を与えたときは、第二項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。

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