(相続等に関する規定の準用)
第二十五条の三十四
第二十条の二(第四項を除く。)の規定は、認定免許人の地位の承継について準用する。この場合において、第二十条の二第一項第二号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定の番号、認定の年月日及び認定免許人の氏名又は名称」と読み替えるものとする。
第二十条の二(第四項を除く。)の規定は、認定免許人の地位の承継について準用する。この場合において、第二十条の二第一項第二号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定の番号、認定の年月日及び認定免許人の氏名又は名称」と読み替えるものとする。